No.175 NACCSを使用して輸入(納税)申告又は特例申告をした輸入者が、関税等について、輸入者の預金口座から国庫金口座に振替納付を行う方法。
輸入者がNACCS加入の取引銀行等に開設した関税等納付専用預金口座から国庫金口座に振替納付を行う方法と、マルチペイメントネットワークを利用して輸入者の取引銀行等の一般預金口座から納付指示方式又はダイレクト方式により国庫金口座に振替納付を行う方法がある。
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参照条文:NACCS法第4条第1項 に該当するのは?
輸入者がNACCS加入の取引銀行等に開設した関税等納付専用預金口座から国庫金口座に振替納付を行う方法と、マルチペイメントネットワークを利用して輸入者の取引銀行等の一般預金口座から納付指示方式又はダイレクト方式により国庫金口座に振替納付を行う方法がある。
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参照条文:NACCS法第4条第1項 に該当するのは?
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