No.174 輸入貨物に係る広告宣伝活動のために直接又は間接に要した費用。
輸入貨物の買手が自己のために行う輸入国における広告宣伝の費用は、たとえ売手の利益になると認められる活動に係るものであっても、現実支払価格に算入しないこととされている。
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参照条文:関税評価協定附属書Ⅰ(解釈のための注釈)第1条(輸入貨物の取引価格)の規定に関する注釈、関税定率法基本通達4-2-(4) に該当するのは?
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