No.145 税関は納期限が到来するまでは納税者の任意の納付を待つべきであるが、納税義務者の資力の状況等により、納期限まで待っていたのでは関税の徴収ができなくなると認められる場合には、税関長は、納期限の到来を待つまでもなく、直ちに関税の徴収に必要な措置を繰り上げて執ることができる。
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参考項目:国税徴収の例\r
参照条文:関税法第11条、国税通則法第38条第1項各号 に該当するのは?
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