No.144 保税地域にある外国貨物が亡失又は滅却されたときに、当該保税地域の許可を受けた者等(蔵主)に課される関税の納付義務。
ただし、外国貨物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合には、その納税義務が免除される。
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参照条文:関税法第45条第1項、第41条の3、第61条の4、第62条の7、第62条の15 に該当するのは?
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