No.110 「期間」は、一定の日時(始期)から他の日時(終期)までの継続する時間的間隔をいい、「期限」は、法律行為の効力等が一定の日時の到来にかかっている場合における、その一定の日時をいう。
なお、関税関係法令の規定による期間の計算及び期限についても、国税通則法第10条(期間の計算及び期限の特例)の規定が準用されることになっている。
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参照条文:関税法第2条の2、国税通則法第10条 に該当するのは?
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