No.109 関税の賦課権の存続期間。
賦課権の行使(更正、決定又は賦課決定)は、関税の法定納期限等から原則として5年(賦課課税方式が適用される貨物で課税標準の申告があったものは、3年)を経過した日以後においては、することができない。
\r
ただし、更正ができないこととなる日前6月以内にされた更正の請求に係る更正、災害による期間の延長がされた期間内にされた更正の請求等に係る更正は、更正の請求があった日から6月を経過する日までそれぞれおこなうことができる。
また、偽りその他不正行為により関税を免れたような場合の更正等は、法定納期限等から7年を経過する日まですることができる。
\r
\r
参考項目:賦課権、更正、更正の請求、決定、賦課決定、法定納期限等\r
参照条文:関税法第14条 に該当するのは?
賦課権の行使(更正、決定又は賦課決定)は、関税の法定納期限等から原則として5年(賦課課税方式が適用される貨物で課税標準の申告があったものは、3年)を経過した日以後においては、することができない。
\r
ただし、更正ができないこととなる日前6月以内にされた更正の請求に係る更正、災害による期間の延長がされた期間内にされた更正の請求等に係る更正は、更正の請求があった日から6月を経過する日までそれぞれおこなうことができる。
また、偽りその他不正行為により関税を免れたような場合の更正等は、法定納期限等から7年を経過する日まですることができる。
\r
\r
参考項目:賦課権、更正、更正の請求、決定、賦課決定、法定納期限等\r
参照条文:関税法第14条 に該当するのは?
⭕️
❌
💾
🖊 | ☑️ |
⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
|
|
|
|
💾
✔️
[[ d.CommentTxt ]] |
< | > |
🥇 |