No.79 誤って過大に行われた納税申告又は更正等に基づいて納付された税額につき、後になって減額更正、再賦課決定(減額)又は賦課決定の取消し等が行われた場合における納付税額のうち、正当税額を上回る部分に相当する納付金のことで、還付及び充当の対象となる。
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→ 過誤納金\r
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参考項目:誤納金、過誤納金、還付、充当、還付加算金\r
参照条文:関税法第13条、第14条の3 に該当するのは?
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