No.78 二以上の会社(法人)が契約によって一つの会社に合同すること。
法人の合併には、「新設合併」と「吸収合併」があり、前者は、合併の当事者である法人がすべて解散(消滅)して、新たな法人が設立される場合であり、後者は、合併の当事者である法人の一部が解散して存続法人に吸収される場合である。
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合併により法人が解散すると、保税地域の許可は失効することになるが、所定の手続をとることで、合併後の法人がその許可の地位を承継できる。
通関業の許可に関しては、法人である通関業者が合併により解散した場合には、その許可は消滅する。
(通関業の許可の承継は、認められていない。
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参照条文:関税法第47条、第48条の2、通関業法第10条 に該当するのは?
法人の合併には、「新設合併」と「吸収合併」があり、前者は、合併の当事者である法人がすべて解散(消滅)して、新たな法人が設立される場合であり、後者は、合併の当事者である法人の一部が解散して存続法人に吸収される場合である。
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合併により法人が解散すると、保税地域の許可は失効することになるが、所定の手続をとることで、合併後の法人がその許可の地位を承継できる。
通関業の許可に関しては、法人である通関業者が合併により解散した場合には、その許可は消滅する。
(通関業の許可の承継は、認められていない。
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参照条文:関税法第47条、第48条の2、通関業法第10条 に該当するのは?
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