No.40 特恵関税の適用を停止するためにとられる方式の一つ。
特恵受益国(地域)又は特別特恵受益国を原産地とする特恵適用物品の輸入が増加し、これと同種の物品その他用途が直接競合する物品を生産する本邦の産業に損害を与え、又は与えるおそれがあり、その産業を保護するために必要があると認められる場合には、特恵関税の適用を緊急に停止することができることとされている。
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参考項目:特恵関税制度\r
参照条文:関税暫定措置法第8条の3 に該当するのは?
特恵受益国(地域)又は特別特恵受益国を原産地とする特恵適用物品の輸入が増加し、これと同種の物品その他用途が直接競合する物品を生産する本邦の産業に損害を与え、又は与えるおそれがあり、その産業を保護するために必要があると認められる場合には、特恵関税の適用を緊急に停止することができることとされている。
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参考項目:特恵関税制度\r
参照条文:関税暫定措置法第8条の3 に該当するのは?
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