No.39 輸入貨物の生産のために必要とされた技術、設計、考案、工芸及び意匠で本邦で開発されたもの以外のもの(以下「役務」という。
)にかかる費用。
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輸入貨物の生産又は輸入取引に関連して、買手により無償で又は値引きをして直接又は間接に提供された場合は、当該役務について無償とされた又は値引きをされた額は、課税価格に算入される。
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参照条文:関税定率法第4条第1項第3号ニ、同法施行令第1条の5第2項、同法基本通達4-12-(4) に該当するのは?
)にかかる費用。
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輸入貨物の生産又は輸入取引に関連して、買手により無償で又は値引きをして直接又は間接に提供された場合は、当該役務について無償とされた又は値引きをされた額は、課税価格に算入される。
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参照条文:関税定率法第4条第1項第3号ニ、同法施行令第1条の5第2項、同法基本通達4-12-(4) に該当するのは?
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