No.4
登録意匠及びこれに類似する意匠に係る物品を業として独占的に製造、使用、譲渡、貸渡し、輸出、輸入等をするこができる権利。
参照条文:意匠法第23条、関税法第69条の2第1項第3号、第69条の11第1項第9号、関税定率法第4条第1項第4号 に該当するのは?
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通関士
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