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No.3 植物の新品種への改良を行った者について、種苗法に定める品種登録を行うことにより発生する権利。登録を受けた品種の「種苗」、「収穫物」及び「加工品」について、業として生産、譲渡、貸渡し、輸出、輸入、保管等をする権利を専有することができる。

参照条文:種苗法第19条、第20条、関税法第69条の2第1項第3号、第69条の11第1項第9号 に該当するのは?
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