No.2128 1 、 税関 長 は 、 本邦 に 入国 する 者 が その 入国 の 際 に 携帯 し て 輸入 する 貨物 に対する 関税 に 係る 決定 を する 場合 に は 、 賦課 決定 通知 書 又は 納税 告知 書 の 送達 に 代え て 、 税関 職員 に 口頭 で 当該 決定 の 通知 を させる こと が できる 。
2 、 申告 納税 方式 が 適用 され る 郵便 物 を 含め た 一般 貨物 の 関税 を 納付 しよう と する 。
者 は 、 税額 等 に 相当 する 金銭 に 納付 書 等 を 添え て 、 日本 銀行 ( 国税 の 収納 を 行 う 代理 店 を 含む 。
) 又は 関税 の 収納 を 行う 税関 職員 に 納付 し なけれ ば ならない 。
2 、 申告 納税 方式 が 適用 され る 郵便 物 を 含め た 一般 貨物 の 関税 を 納付 しよう と する 。
者 は 、 税額 等 に 相当 する 金銭 に 納付 書 等 を 添え て 、 日本 銀行 ( 国税 の 収納 を 行 う 代理 店 を 含む 。
) 又は 関税 の 収納 を 行う 税関 職員 に 納付 し なけれ ば ならない 。
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1、〇 税関 長 は 、 本邦 に 入国 する 者 が その 入国 の 際 に 携帯 し て 輸入 する 貨物 に対する 関税 に 係る 決定 ( 賦課 決定 の こと ) を する 場合 に は 、 賦課 決定 通知 書 又は 納税 告知 書 を 送付 せ ず に 、 税関 職員 に 口頭 で 賦課 決定 の 通知 を させる こと が でき ます 。\n2. 〇 申告 納税 方式 が 適用 され る 郵便 物 を 含め た 一般 貨物 の 関税 を 納付 しよう と する 者 は 、 税 額 等 に 相当 する 金銭 に 納付 書 等 を 添え て 、 日本 銀行 ( 国税 の 収納 を 行う 代理 店 を 含む 。 ) 又は 関税 の 収納 を 行う 税関 職員 に 納付 し なけれ ば ならない と 規定 され てい ます 。 した が っ て 、 正しい 記述 となり ます 。
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