No.2121 11 . 更正 の 請求 は 、 輸入 許可 の 日 から 2 年 以内 で あれ ば 、 いつでも 行う こと が できる 。
12 税関 長 は 、 納税 申告 され た 税額 を 更正 した 場合 において 、 当該 更正 後 の 税額 に 誤り が あっ た 場合 でも 再度 更正 する こと は できない 。
12 税関 長 は 、 納税 申告 され た 税額 を 更正 した 場合 において 、 当該 更正 後 の 税額 に 誤り が あっ た 場合 でも 再度 更正 する こと は できない 。
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11、× 更正 の 請求 は 、 原則 として 、 その 申告 に 係る 貨物 の 輸入 の 許可 が ある まで 、 又は その 許 可 の 日 から 5 年 以内 で あれ ば 行う こと が でき ます 。 輸入 許可 の 日 から 2 年 以内 という 記 述 が 誤り です 。\n12. × 税関 長 は 、 納税 申告 され た 税額 を 更正 した 場合 において 、 当該 更正 後 の 税額 に 誤り が あっ た 場合 に は 再度 更正 する こと が できる と 規定 され てい ます 。 したがって 、 再度 更正 する こと は できない と する 記述 は 誤り です 。
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