No.2094 1 、 外国 貨物 で ある 難破 貨物 を その ある 場所 から 開港 まで 運送 しよう と する 者 は 税関 長 の 承認 を 受け て その 貨物 を 外国 貨物 の まま その 運送 を する こと が できる 。
2 、 税関 長 は 、 保税 地域 の 利用 について その 障害 を 除き 、 又は 関税 の 徴収 を 確保 す - る ため 、 保税 蔵 置場 等 において 関税 法 に 定め られ た 蔵置 期間 を 経過 した 貨物 を 収容 する こと が できる 。
⭕️ |
[[ AnswerCalc[0] ]] % |
A |
[[ AnswerCalc[1] ]] |
1. ○ 外国 貨物 で ある 難破 貨物 を その ある 場所 から 開港 まで 運送 しよう と する 者 は 、 税関 長 の 承認 を 受け て その 貨物 を 外国 貨物 の まま その 運送 を する こと が できる と され てい ます 。 難破 貨物 でも 承認 は 必要 に なり ます 。\n\n2 〇 税関 長 は 、 保税 地域 の 利用 について その 障害 を 除き 、 又は 関税 の 徴収 を 確保 する ため 、 保税 蔵 置場 等 において 関税 法 に 定め られ た 蔵置 期間 を 経過 した 貨物 を 収容 する こと が できる と 規定 され てい ます 。 したがって 、 正しい 記述 となり ます 。
💾
✔️
![]() |
[[ d.CommentTxt ]] |