No.2091 9 . 運航 の 自由 を 失っ た 船舶 に 積 まれ てい た 外国 貨物 で 、 税関 が 設置 され てい ない 場所 に 置 かれ た もの は 、 あらかじめ 市町村 長 に 届け出 て 運送 する こと が できる 。
(***) 輸入 の 許可 を 受け た 貨物 を 外国 貿易 船 に 積ん で 国内 の 港 相互 間 を 運送 する 場合 に は 、 税関 長 の 承認 を 受け なけれ ば ならない 。
(***) 輸入 の 許可 を 受け た 貨物 を 外国 貿易 船 に 積ん で 国内 の 港 相互 間 を 運送 する 場合 に は 、 税関 長 の 承認 を 受け なけれ ば ならない 。
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9. × 税関 が 設置 され てい ない 場所 に 外国 貨物 が 置 かれ て いる 場合 に は 、 税関 職員 の 承認 を 受ける 必要 が あります 。 また 、 税関 職員 が いない 場合 に は 、 あらかじめ 警察 官 に 届け出 て 運送 を 行い ます 。\n10. ○ 輸入 の 許可 を 受け た 貨物 は 内国 貨物 に なり ます 。 内国 貨物 を 外国 貿易 船 に 積ん で 国内の場所相互間を運送する際には、無許可輸出を防止するために税関長の承認を受けるという規則を加えています。したがって、正しい記述です。
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