No.2086 (***) 、 保税 蔵 置場 の 許可 が 失効 した 場合 において 、 その 失効 の 際 、 当該 保税 蔵 置場 に 外国 貨物 が ある とき は 、 当該 貨物 について は 、 税関 長 が 指定 する 期間 、 その 許 可 が 失効 した 場所 を 保税 蔵 置場 と みなし て 、 引き続き 当該 貨物 を 置く こと が で きる 。
5 。
保税 蔵 置場 に 外国 貨物 を 入れる 者 は 、 当該 貨物 を その 入れ た 日 から 2 年 を 超え て 当該 保税 蔵 置場 に 置 こう と する 場合 に は 、 税関 長 の 承認 を 受け なけれ ば なら ない 。
5 。
保税 蔵 置場 に 外国 貨物 を 入れる 者 は 、 当該 貨物 を その 入れ た 日 から 2 年 を 超え て 当該 保税 蔵 置場 に 置 こう と する 場合 に は 、 税関 長 の 承認 を 受け なけれ ば なら ない 。
⭕️
❌
💾
🖊 | ☑️ |
⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
4 ○ 保税 蔵 置場 の 許可 が 失効 した 場合 において 、 その 失効 の 際 、 保税 蔵 置場 に 外国 貨物 が あ る とき は 、 その 外国 貨物 について は 、 税関 長 が 指定 する 期間 、 許可 が 失効 した 場所 を 保 税 蔵 置場 と みなし て 、 引き続き その 外国 貨物 を 置く こと が でき ます 。\n5 × 保税 蔵 置場 に 外国 貨物 を 入れる 者 は 、 その 貨物 を その 入れ た 日 から 原則 として 3 月 を 超 えて その 保税 蔵 置場 に 置 こう と する 場合 に は 、 税関 長 の 承認 ( = 蔵 入 承認 ) を 受け なけ れ ば ならない と され てい ます 。 2 年 は 誤り です 。
💾
✔️
[[ d.CommentTxt ]] |
< | > |
🥇 |