No.2080 12 保税 蔵 置場 に 蔵置 中 の 外国 貨物 が 災害 により 亡失 した 場合 に は 、 保税 蔵 置場 の 許可 を 受け た 者 が 当該 外国 貨物 に 係る 関税 を 納付 する 義務 を 負う 。
13 . 保税 蔵 置場 の 許可 を 受け た 者 が 死亡 した 場合 で 、 その 相続 人 が 、 被 相続 人 の 死 亡 後 9(***) 日 以内 に 、 税関 長 に 申請 し 、 承認 を 受け た とき は 被 相続 人 の 当該 許可 に 基づく 地位 を 相続 人 が 承継 できる 。
13 . 保税 蔵 置場 の 許可 を 受け た 者 が 死亡 した 場合 で 、 その 相続 人 が 、 被 相続 人 の 死 亡 後 9(***) 日 以内 に 、 税関 長 に 申請 し 、 承認 を 受け た とき は 被 相続 人 の 当該 許可 に 基づく 地位 を 相続 人 が 承継 できる 。
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12 × 保税 蔵 置場 に 蔵置 中 の 外国 貨物 が 災害 により 亡失 した 場合 に は 、 当該 外国 貨物 に 係る 関税 の 納税 義務 は 免除 され ます 。 したがって 、 「 保税 蔵 置場 の 許可 を 受け た 者 が 当該 外 国 貨物 に 係る 関税 を 納付 する 義務 を 負う 」 という 記述 は 誤り です 。\n13 × 許可 を 承継 する 場合 、 被 相続 人 の 死亡 後 90 日 以内 では なく 、 60 日 以内 という 規定 に なっ てい ます 。
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