No.2078 8 。
指定 保税 地域 に ある 外国 貨物 が 亡失 した 場合 に は 、 当該 外国 貨物 を 管理 する 者 は 、 直ちに その 旨 を 税関 に 届け出 なけれ ば ならない
9 保税 蔵 置場 に 外国 貨物 を 置く こと が できる 期間 は 、 原則 として 2 年間 で ある が 、 その 期間 の 計算 にあたって は 、 他 の 保税 蔵 置場 に 置 かれ てい た 期間 も 加算 され る 。
指定 保税 地域 に ある 外国 貨物 が 亡失 した 場合 に は 、 当該 外国 貨物 を 管理 する 者 は 、 直ちに その 旨 を 税関 に 届け出 なけれ ば ならない
9 保税 蔵 置場 に 外国 貨物 を 置く こと が できる 期間 は 、 原則 として 2 年間 で ある が 、 その 期間 の 計算 にあたって は 、 他 の 保税 蔵 置場 に 置 かれ てい た 期間 も 加算 され る 。
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8. ○ 指定 保税 地域 に ある 外国 貨物 が 亡失 した 場合 に は 、 当該 外国 貨物 を 管理 する 者 は 、 直 ち に その 旨 を 税関 に 届け出 なけれ ば ならない と 規定 され てい ます 。\n9. 〇 し 保税 蔵 置場 に 外国 貨物 を 置く こと が できる 期間 は 、 最初 に 蔵 入 承認 を 受け て から 2 年間 です 。 つまり 、 当該 外国 貨物 を 他 の 保税 蔵 置場 に 入れ て 蔵 入 承認 を 受け た として も 、 前 に 置い てい た 期間 も 含め て 通算 2 年間 しか 置け ませ ん 。 したがって 、 他 の 保税 蔵 置場 に 置 かれ てい た 期間 も 加算 され ます 。
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