No.1975 1.通関業務とは、他人の依頼によってする、
(1) 関税法その他関税に関する法令に基づき税関官署に対してする輸出又は輸入の申告から許可を得るまでの手続等
(2) 関税法その他関税に関する法令によってされた処分につき、行政不服審査法又は関税法の規定に基づいて、税関長又は( イ )に対してする( ロ )
(3) (1)の手続等、(2)の( ロ )又は関税法その他関税に関する法令の規定に基づく税関官署の調査、検査若しくは処分につき、税関官署に対してする( ハ )
につき、その依頼をした者の代理又は代行をする事務及び通関書類を作成する事務をいう。
2.通関業者は、( ニ )において制限されている事項を除き、通関業務の関連業務として、通関業者の( ホ )を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行うことができる。
記述は、通関業法第2条(定義)に規定する通関業務及び同法第7条(関連業務)に規定する関連業務に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
① 意見の求め ② 依頼者との契約
③ 許可の条件
④ 権利 ⑤ 裁判所
⑥ 財務大臣
⑦ 質問又は陳述 ⑧ 主張及び立合い
⑨ 主張又は陳述
⑩ 訴訟の提起 ⑪ 他の法律 ⑫ 能力
⑬ 不服申立て ⑭ 法務大臣 ⑮ 名称
(1) 関税法その他関税に関する法令に基づき税関官署に対してする輸出又は輸入の申告から許可を得るまでの手続等
(2) 関税法その他関税に関する法令によってされた処分につき、行政不服審査法又は関税法の規定に基づいて、税関長又は( イ )に対してする( ロ )
(3) (1)の手続等、(2)の( ロ )又は関税法その他関税に関する法令の規定に基づく税関官署の調査、検査若しくは処分につき、税関官署に対してする( ハ )
につき、その依頼をした者の代理又は代行をする事務及び通関書類を作成する事務をいう。
2.通関業者は、( ニ )において制限されている事項を除き、通関業務の関連業務として、通関業者の( ホ )を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行うことができる。
記述は、通関業法第2条(定義)に規定する通関業務及び同法第7条(関連業務)に規定する関連業務に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
① 意見の求め ② 依頼者との契約
③ 許可の条件
④ 権利 ⑤ 裁判所
⑥ 財務大臣
⑦ 質問又は陳述 ⑧ 主張及び立合い
⑨ 主張又は陳述
⑩ 訴訟の提起 ⑪ 他の法律 ⑫ 能力
⑬ 不服申立て ⑭ 法務大臣 ⑮ 名称
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〈参照条文〉\n1 通関業法第2条(定義)\n2 同法第7条(関連業務)
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