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No.1802 1.( イ )とは、経済が開発の途上にある国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。
)であって、関税について特別の( ロ )を受けることを希望するもののうち、当該( ロ )を与えることが適当であるものとして関税暫定措置法施行令で定める国及び地域である。

2.( イ )を原産地とする物品について、関税について特別の( ロ )を受けようとする者が税関長に提出しなければならない( ハ )は、その証明に係る物品の( ニ )の際(税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合には、( ニ )後その事由により相当と認められる期間内)に、当該物品の( ニ )者の申告に基づき原産地の税関(税関が( ハ )を発給することとされていない場合には、( ハ )の発給につき権限を有するその他の官公署又は( ホ )その他これに準ずる機関で、税関長が適当と認めるもの)が発給したものでなければならない。


記述は、関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税に関するものであるが、(   )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。


①恩恵受益国等 ②検疫所
③原産地証明書
④商業会議所 ⑤生産
⑥生産者証明書
⑦大使館 ⑧特恵受益国等
⑨品目証明書
⑩便益 ⑪便宜 ⑫便宜供与国等
⑬輸出 ⑭輸入 ⑮利益
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
〈参照条文〉\n\n1 関税暫定措置法第8条の2第1項(特恵関税等)\n\n2 同法第8条の2第4項(原産地の確認等)、同法施行令第27条第1項及び第4項(原産地の証明)
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