No.1781 通関業者は、通関業法第14条の規定に基づき、通関書類のうち( イ )の承認に係る申請書等の通関業法施行令で定めるもの(通関士が( ロ )に従事している営業所における( ロ )に係るものに限る。
)について、通関士にその( ハ )を審査させ、かつ、これに( ニ )させなければならない。
ただし、( ニ )を必要とする通関書類についての( ニ )の有無は、当該通関書類の効力に影響を( ホ )。
次の記述は、通関業法第14条の規定に基づく通関士の審査等に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
①及ぼさない ②及ぼす ③関連業務
④記名押印 ⑤形式 ⑥生じさせる
⑦署名 ⑧通関業務
⑨通関業務以外の業務
⑩提出先 ⑪特定保税運送者
⑫特例輸入者
⑬内容 ⑭捺印 ⑮認定製造者
)について、通関士にその( ハ )を審査させ、かつ、これに( ニ )させなければならない。
ただし、( ニ )を必要とする通関書類についての( ニ )の有無は、当該通関書類の効力に影響を( ホ )。
次の記述は、通関業法第14条の規定に基づく通関士の審査等に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
①及ぼさない ②及ぼす ③関連業務
④記名押印 ⑤形式 ⑥生じさせる
⑦署名 ⑧通関業務
⑨通関業務以外の業務
⑩提出先 ⑪特定保税運送者
⑫特例輸入者
⑬内容 ⑭捺印 ⑮認定製造者
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〈参照条文〉\n1 通関業法第14条(通関士の審査等)\n2 同法第21条(押印等の効力)
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