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No.1778 1.課税価格の総額が3(***)万円以下の貨物については、ベトナム協定に基づく締約国原産地証明書及び運送要件証明書のいずれも提出の必要はない。

2.ベトナム協定に基づく締約国原産地証明書の様式については、関税暫定措置法第8条の2(特恵関税等)の規定による特恵関税制度に基づく原産地証明書の様式が使用される。

3.ベトナム協定に基づく締約国原産地証明書については、輸入申告の際に提出しなければならない。

4.税関長が貨物の価格又は数量により原産地が明らかであると認めた貨物については、ベトナム協定に基づく運送要件証明書の提出の必要はない。

5.貨物がベトナムの原産品であって、かつ、ベトナムからベトナム以外の地域を経由しないで本邦へ向けて直接に運送されたもの以外のものである場合には、ベトナム協定に基づく運送要件証明書の提出の必要はない。


記述は、経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定(以下「ベトナム協定」という。
)における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるための締約国原産地証明書及び運送要件証明書に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n\n(正=0)\n(誤=1、2、3、4、5)\n \n\n1\t経済連携協定によるEPA税率を適用するための締約国原産地証明書又は運送要件証明書については、課税価格の総額が20万円以下の貨物に係るものは、その提出を要しないものとされており、30万円以下の貨物であっても、20万円を超える貨物については、締約国原産地証明書又は運送要件証明書の提出を要することになっている。(関税法第68条第2項、同法施行令第61条第1項第2号イ、ロ)\n2\t締約国原産地証明書の様式については、各経済連携協定又は同付属書において定められており、関税暫定措置法第8条の2(特恵関税等)の規定による特恵関税制度に基づく原産地証明書の様式を使用することにはなっていない。\n3\t締約国原産地証明書については、税関長が災害その他やむを得ない理由があると認める場合等を除き、その証明に係る貨物の輸入申告、蔵入申請等又は郵便物の検査その他税関の審査の際に提出しなければならないものとされている。(同法第68条第2項、同法施行令第61条第4項、第36条の3第3項)\n4\t税関長は、EPA税率を適用する貨物が直接運送品以外のものである場合は、その課税価格の総額が20万円以下の貨物を除き、運送要件証明書を提出させるものとされており、税関長が貨物の価格又は数量により原産地が明らかであると認めた貨物であっても、その課税価格の総額が20万円を超える貨物については、運送要件証明書の提出が必要である。(同法第68条第2項、同法施行令第61条第1項第2号ロ)\n5\t税関長は、EPA税率を適用する貨物が直接運送品以外のものである場合は、その課税価格の総額が20万円以下の貨物を除き、運送要件証明書を提出させるものとされている。(同法第68条第2項、同法施行令第61条第1項第2号ロ)
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