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No.1648 1.一の特恵受益国等において収穫された植物性生産品は、当該特恵受益国等の原産品である。

2.一の特恵受益国等において生まれ、かつ、成育した生きている動物は、当該特恵受益国等の原産品である。

3.一の特恵受益国等の船舶により公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物は、当該特恵受益国等の原産品である。

4.一の特恵受益国等において収集された使用済みの物品で原料又は材料の回収用のみに適するものは、当該特恵受益国等の原産品である。

(***).A国で収穫された関税率表第8類に属する果実を原料として特恵受益国等であるB国で生産された同表第20.09項に属する当該果実のジュースは、B国の原産品である。


記述は、特恵関税制度における原産地の意義に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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解 説\n(誤=5)\n\n5\t  果実のジュースについては、自国の原産品である果実から製造することが原産品資格を与える条件とされているので、他国の原産品を使用して製造したものは、当該製造した国の原産品とは認められない。《関税暫定措置法施行令第26条第1項第2号、同法施行規則第9条、同法施行規則別表第20.09項》\n(正=1、2、3、4)\n\n1\t  特恵受益国等で収穫された植物性生産品は、当該特恵受益国等の原産品である。《同法施行令第26条第1項第1号、同法施行規則第8条第2号》\n2\t  特恵受益国等で生まれ、かつ、成育した生きている動物は、当該特恵受益国等の原産品である。《同法施行令第26条第1項第1号、同法施行規則第8条第3号》\n3\t  特恵受益国等の船舶により公海並びに本邦及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物は、当該特恵受益国等の原産品である。《同法施行令第26条第1項第1号、同法施行規則第8条第6号》\n4\t  特恵受益国等で収集された使用済みの物品で原料又は材料の回収用のみに適するものは、当該特恵受益国等の原産品である。《同法施行令第26条第1項第1号、同法施行規則第8条第8号》
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