No.1646 1.架空の貨物については、関税率表適用上の所属区分についての教示に係る照会(以下「事前照会」という。
)の対象とはされていない。
2.文書により行われる事前照会は、原則として、税関の本関において受け付けるが、照会者が遠隔の地にある者等の場合には、署所でも受け付けることができることとされている。
3.文書により事前照会が行われた貨物の内容及び当該事前照会に対する回答の内容は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に定める不開示情報に該当すると考えられる部分や守秘義務に抵触すると考えられる部分を除き、回答後原則として公開することとされている。
(***).文書により事前照会をした者は、当該事前照会に対する回答について再検討を希望する場合であっても、その旨の意見を申し出ることはできないこととされている。
5.口頭による事前照会に対する回答は、輸入(納税)申告の際に尊重されないこととされている。
記述は、関税法第7条第3項(申告)に規定する教示に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれが。
)の対象とはされていない。
2.文書により行われる事前照会は、原則として、税関の本関において受け付けるが、照会者が遠隔の地にある者等の場合には、署所でも受け付けることができることとされている。
3.文書により事前照会が行われた貨物の内容及び当該事前照会に対する回答の内容は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に定める不開示情報に該当すると考えられる部分や守秘義務に抵触すると考えられる部分を除き、回答後原則として公開することとされている。
(***).文書により事前照会をした者は、当該事前照会に対する回答について再検討を希望する場合であっても、その旨の意見を申し出ることはできないこととされている。
5.口頭による事前照会に対する回答は、輸入(納税)申告の際に尊重されないこととされている。
記述は、関税法第7条第3項(申告)に規定する教示に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれが。
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解 説\n(誤=4)\n\n4\t 文書により事前照会をした者は、当該事前照会に対する回答について再検討を希望する場合には、その旨の意見を申し出ることができる。《関税法第7条第3項、同法基本通達7-18(7)イ》\n(正=1、2、3、5)\n\n1\t 架空の貨物については、関税率表適用上の所属区分についての教示に係る照会(事前照会)の対象とはされていない。《同法第7条第3項、同法基本通達7-188(2)イ》\n2\t 文書により行われる事前照会は、原則として、税関の本関において受け付けるが、照会者が遠隔の地にある者等の場合には、署所でも受け付けることができることとされている。《同法第7条第3項、同法基本通達7-18(3)イ》\n3\t 文書により事前照会が行われた貨物の内容及び当該事前照会に対する回答の内容は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に定める不開示情報に該当すると考えられる部分や守秘義務に抵触すると考えられる部分を除き、回答後原則として公開することとされている。《同法第7条第3項、同法基本通達7-18(5)ロ》\n5\t 口頭による事前照会に対する回答は、輸入(納税)申告の際に尊重されないこととされている。《同法第7条第3項、同法基本通達7-17(1)》
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