No.1540 1.関税法第7条第1項(申告)の規定による申告があった場合において、( イ )又は( ロ )がされたときは、当該納税義務者に対し、当該( イ )又は( ロ )に基づき同法第9条第1項又は第2項(申告納税方式による関税等の納付)の規定により納付すべき税額に( ハ )の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する。
2.上記1に記述する納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちにその( イ )又は( ロ )前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて( ニ )があると認められるものがある場合には、上記1に記述する納付すべき税額からその( ニ )があると認められる事実に基づく税額として関税法施行令で定めるところにより計算した金額を控除して、関税法第12条の2第1項の規定を適用する。
3.関税法第12条の2第1項の規定は、( イ )がされた場合において、その( イ )が、その申告に係る関税についての調査があったことにより当該関税について( ロ )があるべきことを( ホ )してされたものでないときは、適用しない。
記述は、関税法第12条の2(過少申告加算税)の規定に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
①100分の5 ②100分の10 ③100分の15
④決 定 ⑤更 正 ⑥告 知
⑦修正申告 ⑧推 察 ⑨正当な理由
⑩責に帰さない理由 ⑪当初申告 ⑫賦課決定
⑬補 正 ⑭明確な理由 ⑮予 知
2.上記1に記述する納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちにその( イ )又は( ロ )前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて( ニ )があると認められるものがある場合には、上記1に記述する納付すべき税額からその( ニ )があると認められる事実に基づく税額として関税法施行令で定めるところにより計算した金額を控除して、関税法第12条の2第1項の規定を適用する。
3.関税法第12条の2第1項の規定は、( イ )がされた場合において、その( イ )が、その申告に係る関税についての調査があったことにより当該関税について( ロ )があるべきことを( ホ )してされたものでないときは、適用しない。
記述は、関税法第12条の2(過少申告加算税)の規定に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
①100分の5 ②100分の10 ③100分の15
④決 定 ⑤更 正 ⑥告 知
⑦修正申告 ⑧推 察 ⑨正当な理由
⑩責に帰さない理由 ⑪当初申告 ⑫賦課決定
⑬補 正 ⑭明確な理由 ⑮予 知
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参照条文 関税法第12条の2第1項、第2項及び第4項
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