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No.1538 1.税関長が通関業の許可に付することができる条件は、通関業務を行うことができる地域の限定又は取り扱う貨物の種類の限定に限られている。

(***).弁理士が弁理士法の規定により通関業務に該当する業務を行う場合には、通関業の許可を受けることを要しない。

3.認定通関業者が新たに営業所を設けようとする場合には、税関長の許可を受けることを要しない。

4.通関業者である法人の分割により新たに設立された法人が当該分割をする前の法人の通関業の全部を承継したときは、新たに通関業の許可を受けることを要しない。

5.税関長は、通関業の許可をしようとするときは、審査委員の意見を聞かなければならない。


記述は、通関業又は営業所の許可に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説 \n(正=2)\n2 弁理士が弁理士法の規定により通関業務(他人の依頼により、関税法等によってされた処分につき、行政不服審査法又は関税法の規定に基づいて、税関長又は財務大臣に対してする不服申立て)を行う場合には、弁護士法の規定により弁護士が職務として通関業務を行う場合と同様、通関業の許可を受けることを要しないこととされている。《通関業法第3条第5項》\n  (注)弁理士法の改正に伴う通関業法第3条第5項の改正\n (平成19年6月20日公布、同20年4月1 日実施)\n  弁理士の扱う知的財産関連業務への一貫した関与を求める利用者の声や、司法制度改革や規制緩和による弁護士独占業務の隣接職種への開放の流れを受けて弁理士の業務範囲は年々拡大している。\n  弁理士は、他人の求めに応じ、特許権等を侵害する物品の認定手続に関する税関長に対する手続等について、特許権者等が行う手続に加えて、不服申立てに係る手続についての代理を業とすることができることされたことに伴う改正である。\n\n(誤=1、3、4、5)\n1 通関業の許可に際しては、通関業を営もうとする者の実態に即し、「貨物限定の条件」「地域限定の条件」のほか、通関業法には、明文の規定はないが、「期限」を付することができることとされている。《同法第3条第2項、同法基本通達3-5》\n  「期限」は、通関業の許可後における通関業者の営業の状態等をフォローするために付されます。\n3 通関業者が、営業所を設けようとする場合には、その営業所において通関業を営むことになるので、税関長の許可を受けなければならないこととされている。《同法第8条第1項》\n  このことは、認定通関業者であるとしても同様である。\n4 通関業法には、通関業の許可の承継に関する制度は設けられていないので、設問に掲げられている「分割により新たに設立された法人」が通関業を営むためには、改めて、通関業の許可を受けなければならない。\n (通関業者である法人について分割があり、分割した通関業を他の法人に譲渡することがあるとすれば、その通関業者は通関業を廃止することになるので、通関業の許可は消滅することになる。このため、事実上、分割をする前の法人の通関業の全部を承継するということがあるとしても、改めて通関業の許可を受けなければ、「分割により新たに設立された法人」が通関業を営むことはできない。)\n5 通関業の許可に際して、審査委員の意見の聴取は、必要とはされていない。
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