No.1204 1.輸出の許可後において積み込もうとする船舶が変更された場合には、改めて輸出申告を行わなければならない。
2.輸出通関に係る包括事前審査の有効期間は、3年間である。
3.輸出申告に際し税関に提出する仕入書は、当該申告に係る貨物の仕出人が署名したものでなければならない。
4.輸出申告は、輸出しようとする貨物が船舶又は航空機に積み込まれる場所を所轄する税関長に対して行わなければならない。
5.輸出申告について、本船扱いは認められていない。
記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.輸出通関に係る包括事前審査の有効期間は、3年間である。
3.輸出申告に際し税関に提出する仕入書は、当該申告に係る貨物の仕出人が署名したものでなければならない。
4.輸出申告は、輸出しようとする貨物が船舶又は航空機に積み込まれる場所を所轄する税関長に対して行わなければならない。
5.輸出申告について、本船扱いは認められていない。
記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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<解 説> 輸出通関に関する問題である。1は、関税法基本通達67-1-10の規定により、変更ができることから、2は、昭和54年7月6日付蔵関第747号の「包括事前審査制度について」の規定により、包括事前審査の有効期間は、2年を超えない期間とされていることから、4は、そのような規定はないことから、5は、関税法第67条の2第1項及び同法施行令第59条の3第1項第1号の規定により、認められることから、いずれも誤った記述である。これに対し、3は、同法第68条第1項及び同法施行令第60条の規定により、正しい記述である。
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