No.1198 1.絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書Ⅱに掲げる貨物については、輸入申告の際、輸出国の管理当局が発給した(A 輸出許可書 B 原産地証明書 C 輸出確認書)の原本が必要である。
2.輸入の承認の有効期間は、原則として、その承認をした日から(A 2月 B 4月 C 6月)とされている。
3.輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目に該当する貨物を通商産業大臣以外の政府機関が輸入する場合には、(A 輸入割当証明書の取得 B 通商産業大臣への協議 C 税関長の承認)を必要とする。
4.輪入割当てを受けるべきものとして公表された品目に該当する貨物であっても、輸入貨物の総価額が(A 500万円以下 B 100万円以下 C 18万円以下)であって無償のものについては、輸入割当てを受けることを要しない。
5.輪入割当証明書の交付を受けた者が、当該証明書に係る貨物の一部又は全部について、その輸入割当を希望しなくなったときは、遅滞なく当該証明書に希望しない割当数量を記入して(A 税関長 B 通商産業大臣 C 大蔵大臣)に返還しなければならない。
記述は、輸入貿易管理令に関するものであるが、それぞれの( )内に示した語句のうち、正しいものを選び、その記号をマークしなさい。
2.輸入の承認の有効期間は、原則として、その承認をした日から(A 2月 B 4月 C 6月)とされている。
3.輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目に該当する貨物を通商産業大臣以外の政府機関が輸入する場合には、(A 輸入割当証明書の取得 B 通商産業大臣への協議 C 税関長の承認)を必要とする。
4.輪入割当てを受けるべきものとして公表された品目に該当する貨物であっても、輸入貨物の総価額が(A 500万円以下 B 100万円以下 C 18万円以下)であって無償のものについては、輸入割当てを受けることを要しない。
5.輪入割当証明書の交付を受けた者が、当該証明書に係る貨物の一部又は全部について、その輸入割当を希望しなくなったときは、遅滞なく当該証明書に希望しない割当数量を記入して(A 税関長 B 通商産業大臣 C 大蔵大臣)に返還しなければならない。
記述は、輸入貿易管理令に関するものであるが、それぞれの( )内に示した語句のうち、正しいものを選び、その記号をマークしなさい。
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<解 説> 輸入貿易管理令に関する問題である。1は、輸入貿易管理令第3条第1項に基づく告示の規定により、輸出許可書の原本が、2は、同令第5条第1項の規定により、6月が、3は、同令第19条第1項の規定により、通商産業大臣への協議が、4は、同令第14条第1号及び同令別表第1第1号に基づく告示により、18万円以下が、5は、輸入貿易管理規則第2条第5項の規定により、通商産業大臣が、それぞれ正しいものである。
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