No.1196 1.関税定率法第4条(課税価格の決定の原則)の規定により課税価格を決定できない場合においては、国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定方法によらなければならない。
2.国内販売価格に基づく課税価格の決定方法が適用できる場合であっても、輸入貨物の製造原価が確認できる場合は、当該製造原価に基づく課税価格の決定方法によることとなる。
3.製造原価に基づいて課税価格を決定する場合には、輸入貨物と同種又は類似の貨物の製造原価に基づいて決定する。
4.国内販売価格に基づく課税価格の決定方法を用いる場合においては、輸入貨物と同類の貨物で輸入されたものの国内における販売に係る通常の手数料は控除する。
5.輪入貨物と同種の貨物の国内販売価格から逆算する方法を適用する場合、当該同種の貨物に係る国内販売価格は、当該輸入貨物の課税物件確定の日前60日以内の国内販売価格とされている。
記述は、関税定率法第(***)条の3(国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定)に関するものであるが、その記述のうち正しいものはどれか。
2.国内販売価格に基づく課税価格の決定方法が適用できる場合であっても、輸入貨物の製造原価が確認できる場合は、当該製造原価に基づく課税価格の決定方法によることとなる。
3.製造原価に基づいて課税価格を決定する場合には、輸入貨物と同種又は類似の貨物の製造原価に基づいて決定する。
4.国内販売価格に基づく課税価格の決定方法を用いる場合においては、輸入貨物と同類の貨物で輸入されたものの国内における販売に係る通常の手数料は控除する。
5.輪入貨物と同種の貨物の国内販売価格から逆算する方法を適用する場合、当該同種の貨物に係る国内販売価格は、当該輸入貨物の課税物件確定の日前60日以内の国内販売価格とされている。
記述は、関税定率法第(***)条の3(国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定)に関するものであるが、その記述のうち正しいものはどれか。
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<解 説> 国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定に関する問題である。1は、関税定率法第4条の3第1項の規定により、国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定方法は、同法第4条の規定のみならず、同法第4条の2の規定によっても課税価格を決定できない場合に考慮する方法であることから、2は、同法第4条の3第2項及び第3項の規定により、輸入しようとする者が要請した場合を除き、国内販売価格に基づく課税価格の決定方法を適用することから、3は、同法第4条の3第2項の規定により、輸入貨物の製造原価に基づいて決定することから、5は、同法第4条の3第1項第1号及び同法施行令第1条の10第1項の規定により、輸入貨物の課税物件確定の時の属する日又はこれに近接する日における同種の貨物に係る国内販売価格とされており、また、当該国内販売価格がないときは、当該課税物件確定の時の属する日後90日以内の最も早い日における当該貨物に係る国内販売価格とされていることから、いずれも誤った記述である。これに対し、4は、同法第4条の3第1項第1号イの規定により、正しい記述である。
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