No.1129 1.輸出貨物に係る関税法第70条第1項(証明又は確認)の規定に基づく税関への証明
2.輸入貨物に係る関税法第70条第1項(証明又は確認)の規定に基づく税関への証明
3.輸入貨物に係る関税法第70条第2項(証明又は確認)の規定に基づく税関の確認
4.食品衛生法に基づく輸入食品等の届出
5.家畜伝染病予防法に基づく輸入に関する届出
上に掲げる手続等のうち、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律及び同法施行令の規定により、電子情報処理組織を使用して行うことができるものは?
2.輸入貨物に係る関税法第70条第1項(証明又は確認)の規定に基づく税関への証明
3.輸入貨物に係る関税法第70条第2項(証明又は確認)の規定に基づく税関の確認
4.食品衛生法に基づく輸入食品等の届出
5.家畜伝染病予防法に基づく輸入に関する届出
上に掲げる手続等のうち、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律及び同法施行令の規定により、電子情報処理組織を使用して行うことができるものは?
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<解 説> 電子情報処理組織を使用して行うことができる手続等に関する問題である。1は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律第3条第1項及び同法施行令第2条第7号の2の規定により、関税法第70条第1項の規定に基づく税関への証明は、輸入貨物に限られていることから、4及び5は、同法及び同法施行令において、規定されていないことから、いずれも電子情報処理組織を使用して行うことができないこととなっている。これに対し、2は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律第3条第1項及び同法施行令第2条第7号の2の規定により、3は、同法第2条第2項及び同法施行令第1条第3号の規定により、いずれも行うことができることとなっている。
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