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No.1102 1.通関業務に係る取扱貨物を一定の種類のもののみに限定する条件が付されている通関業者は、当該限定された種類の貨物に係る通関業務については、通関業の許可に係る税関の管轄区域外においても行うことができる。


2.同一人から依頼を受けた通関業務その他税関官署に対する手続で相互に関連するものについては、所定の手続を経ることにより、通関業の許可に係る税関の管轄区域外においても、当該手続に係る通関業務を行うことができる。


3.通関業の許可を受ける際に、通関業務を行うことができる地域を限定する条件が付されている通関業者であっても、その許可をした税関長に届け出た貨物については、当該限定された地域以外の地域で通関業務を行うことができる。


4.通関業者は、通関手続を依頼した者の所在地が通関業の許可に係る税関の管轄区域外にある場合には、当該所在地において通関業務を行うことができる。


5.通関業者は、その通関業の許可に係る税関の管轄区域外においても、他人の依頼を受けて通関業法第7条(関連業務)に規定する通関業務に関連する業務を行うことができる。


この記述は、通関業法第9条(営業区域の制限)に規定する営業区域の制限に関するものであるが、その記述が正しい組み合わせはどれか?
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<解 説> 通関業者の営業区域の制限に関する問題である。1は、通関業法第9条の規定により、通関業務に係る取扱貨物を一定の種類のもののみに限定する条件が付されている場合であっても、通関業を営むことができる地域は通関業の許可に係る税関の管轄区域内に限られていることから、3は、同条の規定により、通関業務を行うことができる地域を限定する条件が付されている場合は、当該限定された地域以外では通関業務を行うことができないことから、4は、同条の規定により、通関業を営むことができる地域は税関手続を依頼した者の所在地には関係ないことから、いずれも誤った記述である。これに対し、2及び5は、同条の規定により、いずれも正しい記述である。
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