No.1961 預金保険制度とは、金融機関が預金保険料を預金保険機構に支払い、万が一、金融機関が破たんした場合に、一定額の預金等を保護するための保険制度です。
預金者が預金保険制度の対象金融機関に預金等をすると、預金者、金融機関及び預金保険機構の間で自動的に保険関係が成立します。
このため、預金者は、預金保険の手続を行う必要はありません。
預金保険制度の原資となる保険料は、対象金融機関が、前年度の預金量等に応じて、毎年、預金保険機構に納付します。
に該当する用語は?
預金者が預金保険制度の対象金融機関に預金等をすると、預金者、金融機関及び預金保険機構の間で自動的に保険関係が成立します。
このため、預金者は、預金保険の手続を行う必要はありません。
預金保険制度の原資となる保険料は、対象金融機関が、前年度の預金量等に応じて、毎年、預金保険機構に納付します。
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