No.1838 保険契約において、保険会社が負担する責任の対価として、保険契約者が生命保険会社に支払うべき金銭のことです。
(商法第673条、第683条第1項、第647条)
「営業保険料」や「掛け金」とも呼ばれています。
保険料は、保険金額に所定の保険料率を乗じて算出されます。
保険料は、保険金などの支払に充てられる「純保険料」と、保険事業の運営に必要な経費などに充てられる「付加保険料」の2つの部分で構成されています。
保険料は、その案を監督官庁に申請し、その審査を受けて認可されます。
個々の契約に適用される保険料の額は、保険種類、契約時の被保険者の年齢・性別、保険期間、保険金額などによって決められます。
に該当する用語は?
(商法第673条、第683条第1項、第647条)
「営業保険料」や「掛け金」とも呼ばれています。
保険料は、保険金額に所定の保険料率を乗じて算出されます。
保険料は、保険金などの支払に充てられる「純保険料」と、保険事業の運営に必要な経費などに充てられる「付加保険料」の2つの部分で構成されています。
保険料は、その案を監督官庁に申請し、その審査を受けて認可されます。
個々の契約に適用される保険料の額は、保険種類、契約時の被保険者の年齢・性別、保険期間、保険金額などによって決められます。
に該当する用語は?
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