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No.1832 保険業法上、「保険契約の締結の代理または媒介を行うこと」をいいます。

具体的には、以下の業務が保険募集に該当するとされています。

・保険契約の勧誘
・保険商品、保険料に関する説明
・保険料の算出
・保険契約申込書の作成に関する説明、当該申込書の受理・記載内容の確認
・保険料の領収
・保険料領収書の発行
・告知または通知の受付
・異動承認請求書の作成に関する説明、当該請求書の受理・記載内容の確認
したがって、保険募集人の指示を受けて行なう、商品案内のチラシの単なる配布・電話の単なる取次ぎ・経理等の内務事務などは募集行為に該当しないと解釈されています。

また、上記の募集業務は、契約者と対面販売する場合のみ適用されるわけではなく、電話・インターネットの画面を通じた説明にも適用されます。
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