No.1816 損害保険契約で、保険者が保険金を支払った場合、被保険者が保険の目的について有した所有権等の権利、および被保険者または保険契約者が第三者に対して有する損害賠償請求権等の権利が、法律上当然に保険者に移転する制度のことです。
保険代位は、被保険者が二重利益をすることを防止するものです。
保険代位には、保険の目的に関する権利の移転である残存物代位(商法第661条)と、第三者に対して有する権利の移転である請求権代位(商法第662条第1項)とがあります。
に該当する用語は?
保険代位は、被保険者が二重利益をすることを防止するものです。
保険代位には、保険の目的に関する権利の移転である残存物代位(商法第661条)と、第三者に対して有する権利の移転である請求権代位(商法第662条第1項)とがあります。
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