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No.1762 生命保険事業、損害保険事業および少額短期保険事業のことです。

平成18年(2006年)4月1日から施行された改正保険業法の規定により、保険業とは、「人の生死に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然な事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険の引受けを行う事業」となりました。

ただし、他の法律に特別の規定のあるもの、ある特定の会社や集団の使用人や構成員のみを相手方とするもの、千人以下の者を相手方とするものなどは、保険業には該当しません。
これを適用除外といいます。

平成18年(2006年)の保険業法の改正により、相手方が千人を超す無認可共済の募集は、保険業法違反となりました。
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