No.1698 加入者に不利となる受給資格の変更および給付の減額等。
適格退職年金制度においては加入者の期待権および既得権の保護の観点から原則禁止されていますが、制度の合理化や雇用条件の改善の見返り、事業主の経営不振、予定利率の引下げに伴う過去勤務債務の著しい増加など自主審査要領に掲げる相当の事由がある場合においてのみ認められることがあります。
また、その場合であっても、変更内容によっては加入者の同意や国税庁への個別照会が必要となります。
に該当する用語は?
適格退職年金制度においては加入者の期待権および既得権の保護の観点から原則禁止されていますが、制度の合理化や雇用条件の改善の見返り、事業主の経営不振、予定利率の引下げに伴う過去勤務債務の著しい増加など自主審査要領に掲げる相当の事由がある場合においてのみ認められることがあります。
また、その場合であっても、変更内容によっては加入者の同意や国税庁への個別照会が必要となります。
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