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No.1693 納税者に所得税法上の扶養親族がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられる制度です。

扶養親族とは、その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。
)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

2) 納税者と生計を一にしていること。

3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。

4) 原則として、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

控除できる金額は、扶養親族の年齢や特別障害者に該当するかにより異なります。
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