No.1668 保険会社等の役員もしくは使用人、または保険会社等の特定保険募集人、またはそれらの役員もしくは使用人が行なった保険会社等の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任、その他の犯罪行為、その他保険会社等の業務の健全かつ適切な運営に支障をきたす行為、またはそのおそれのある行為のことです。
保険会社等は、保険業法の規定により当該行為が発生した場合には、その発生を知った日から30日以内に金融庁長官に届けでる必要があります。
に該当する用語は?
保険会社等は、保険業法の規定により当該行為が発生した場合には、その発生を知った日から30日以内に金融庁長官に届けでる必要があります。
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