No.1565 納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられる制度です。
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
1) 民法の規定による配偶者であること。
内縁関係の人は除かれています。
2) 納税者と生計を一にしていること。
3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
4) 原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
控除できる金額は、控除対象配偶者の年齢や特別障害者に該当するかにより異なります。
に該当する用語は?
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
1) 民法の規定による配偶者であること。
内縁関係の人は除かれています。
2) 納税者と生計を一にしていること。
3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
4) 原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
控除できる金額は、控除対象配偶者の年齢や特別障害者に該当するかにより異なります。
に該当する用語は?
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