No.1525 戸籍法上の制度で、死亡が確認できないが死亡と認定することをいいます。
戸籍法上死亡届には、死亡診断書(死亡証明書)か死体検案書(変死の場合)のいずれかの添付を要し、これらは医師が死体を確認したうえで作成するために、飛行機の海上での墜落や炭鉱での落石事故のように、死亡したのは確実と思われる場合でも、死体が発見されないと戸籍への死亡の記載ができません。
このような不都合を排除するために、その事故の取り調べを行った官庁または公署の報告により戸籍簿へ死亡記載を可能にしています。
保険会社はその報告等によって死亡保険金を遺族に支払います。
に該当する用語は?
戸籍法上死亡届には、死亡診断書(死亡証明書)か死体検案書(変死の場合)のいずれかの添付を要し、これらは医師が死体を確認したうえで作成するために、飛行機の海上での墜落や炭鉱での落石事故のように、死亡したのは確実と思われる場合でも、死体が発見されないと戸籍への死亡の記載ができません。
このような不都合を排除するために、その事故の取り調べを行った官庁または公署の報告により戸籍簿へ死亡記載を可能にしています。
保険会社はその報告等によって死亡保険金を遺族に支払います。
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