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No.1477 保険会社が、契約の選択を行った結果、その危険の性格や度合いに応じて特別の条件をつけて契約をすること。

保険会社から、特別条件の内容を記載した承諾書が提示されますので、その条件を契約者・被保険者が承諾すれば加入できます。

責任開始期については特別条件の付かない契約と同様に取り扱います。

特別条件付契約には3つの方法があります。

1)削減された保険金を受け取る方法
加入後の一定期間内(5年限度)に被保険者が死亡または高度障害になったときには、経過年数に応じて死亡保険金または高度障害保険金の額が一定割合削減されます。

2)特定部位を不担保とする方法
身体の一部(たとえば、胃や十二指腸、すい臓など)を入院給付金や手術給付金などの支払い対象から外す方法です。

不担保期間は、危険の程度に応じて一定期間または全期間となります。

なお、複数の身体部位を不担保とする場合もあります。

3)特別保険料を負担する方法
危険の程度に応じて割増しされた保険料を、一定期間または全期間払い込む方法です。
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