No.1474 本来、退職共済年金は65歳からの支給となっていますが、経過措置により60歳から(受給者の生年月日により支給開始年齢が異なります)65歳まで支給される退職共済年金です。
特別支給の退職共済年金の支給は、昭和24年4月2日から昭和36年4月1日までの誕生日の人については、定額部分の加算はなく、報酬比例部分相当の退職共済年金が支給されます。
昭和36年4月2日以降生まれの人には、特別支給の退職共済年金は支給されず、原則65歳からの退職共済年金の支給となります。
に該当する用語は?
特別支給の退職共済年金の支給は、昭和24年4月2日から昭和36年4月1日までの誕生日の人については、定額部分の加算はなく、報酬比例部分相当の退職共済年金が支給されます。
昭和36年4月2日以降生まれの人には、特別支給の退職共済年金は支給されず、原則65歳からの退職共済年金の支給となります。
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