No.1427 企業が生命保険会社や信託銀行と企業年金保険契約を締結し、契約者が企業、被保険者が従業員、受取人が被保険者またはその遺族となっている年金制度のことで、「適格退職年金保険」の略称です。
改正前の法人税法施行令に定められた一定の要件(適格要件)を充たし、かつ、国税庁長官の承認を受けたものであり、確定給付企業年金のひとつです。
なお、適格年金は、「確定給付企業年金法」施行日の2002年(平成14年)4月以降は新たな契約が認められていません。
現在ある適格年金は、10年の経過期間が終了する2012年(平成24年)3月までは存続が認められていますが、以降は他の企業年金制度に移行するか廃止することになります。
に該当する用語は?
改正前の法人税法施行令に定められた一定の要件(適格要件)を充たし、かつ、国税庁長官の承認を受けたものであり、確定給付企業年金のひとつです。
なお、適格年金は、「確定給付企業年金法」施行日の2002年(平成14年)4月以降は新たな契約が認められていません。
現在ある適格年金は、10年の経過期間が終了する2012年(平成24年)3月までは存続が認められていますが、以降は他の企業年金制度に移行するか廃止することになります。
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