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No.1319 保険契約時などに保険会社が顧客に対して注意喚起すべき情報のことです。

注意喚起情報の項目は、クーリング・オフ、告知義務等の内容、責任開始期、支払事由に該当しない場合および免責事由等の保険金等を支払わない場合のうち主なもの、保険料の払込猶予期間、契約の失効・復活等、解約と解約返戻金の有無、セーフティネット、特に法令等で注意喚起することとされている事項などがあります。

保険契約の販売・勧誘時に説明すべき重要事項を明確化するために、保険会社は、それらの記載すべき事項、記載方法、説明方法等を明確化しなければなりません。

平成18年(2006年)4月1日より適用されました。
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