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No.1286 契約者と被保険者が別人である保険契約のことです(商法第647条)。

その法的性格は、民法上の「第三者のためにする契約」であると解されています。

損害保険契約は、他人のためにも契約することができます。

例えば、他人から空き家の管理を委託されている者が、管理責任上、その空き家に火災保険契約を付保する場合などです。

他人のためにする保険契約が有効に成立するためには、保険者と保険契約者の間に、そのことについての同意が必要となります。

実務上では、保険契約者が、契約締結時に保険者に対し、その契約が他人のためにする保険契約であることを告知する(保険申込書に記入する)ことを要するとし、この告知がない場合には、その保険契約は無効となる旨、普通保険約款に定めています。
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