No.1212 損害保険契約(地震保険契約)を締結した場合、保険契約者は、地震保険料控除の適用を受けることにより、支払った保険料の一定額をその年の所得から控除する制度です。
地震保険契約について最高50,000円を所得金額から控除できます。
平成18年(2006年)の税制改正において、損害保険料控除は改組され、地震保険料控除となりました。
所得税は平成19年分以降から、個人住民税は平成20年度分以降から適用されます。
この改正により、以前まで損害保険料控除の対象となっていた短期の損害保険契約は対象とならなくなりました。
【経過措置】
火災保険や傷害保険などの特定の損害保険契約のうち、契約の締結日および保険の始期日が平成18年12月31日以前の「長期の損害保険契約」(保険期間が10年以上のもので、かつ満期返戻金を支払うことになっている損害保険契約)で、平成19年1月1日以降も当該契約等の変更をしていない保険契約に限り、平成19年1月1日以降も当該保険契約の満期日まで、毎年最高15,000円を、所得金額から控除することができます。
ただし、地震保険契約と長期の損害保険契約の両方がある場合には、合算して50,000円が限度となります。
に該当する用語は?
地震保険契約について最高50,000円を所得金額から控除できます。
平成18年(2006年)の税制改正において、損害保険料控除は改組され、地震保険料控除となりました。
所得税は平成19年分以降から、個人住民税は平成20年度分以降から適用されます。
この改正により、以前まで損害保険料控除の対象となっていた短期の損害保険契約は対象とならなくなりました。
【経過措置】
火災保険や傷害保険などの特定の損害保険契約のうち、契約の締結日および保険の始期日が平成18年12月31日以前の「長期の損害保険契約」(保険期間が10年以上のもので、かつ満期返戻金を支払うことになっている損害保険契約)で、平成19年1月1日以降も当該契約等の変更をしていない保険契約に限り、平成19年1月1日以降も当該保険契約の満期日まで、毎年最高15,000円を、所得金額から控除することができます。
ただし、地震保険契約と長期の損害保険契約の両方がある場合には、合算して50,000円が限度となります。
に該当する用語は?
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