No.1205 保険業法に基づき平成10年(1998年)に設立された法人です。
経営破綻した損害保険会社の保険契約者を保護し、これにより損害保険事業に対する信頼を維持することを目的としています。
経営破綻した損害保険会社の保険契約を承継する救済保険会社に資金援助を行うほか、自らも破綻保険会社の保険契約の引き受け等を行います。
損害保険会社は、この機構に加入しなければいけません。
損害保険契約者保護機構は、資金援助等業務の実施に要する費用に充てるため、保険契約者保護基金を設け、損害保険会社は、当該資金に充てるために負担金を納付しています。
に該当する用語は?
経営破綻した損害保険会社の保険契約者を保護し、これにより損害保険事業に対する信頼を維持することを目的としています。
経営破綻した損害保険会社の保険契約を承継する救済保険会社に資金援助を行うほか、自らも破綻保険会社の保険契約の引き受け等を行います。
損害保険会社は、この機構に加入しなければいけません。
損害保険契約者保護機構は、資金援助等業務の実施に要する費用に充てるため、保険契約者保護基金を設け、損害保険会社は、当該資金に充てるために負担金を納付しています。
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