No.1201 一定の偶然な事故から生ずる物的損害および物的損害に伴なう費用損害、利益喪失等を保険事故として、これに対し保険金が支払われる保険(商法第629条)を取り扱う会社のことです。
損害保険会社は、資本の総額が10億円以上の株式会社または基金の総額が10億円以上の相互会社で内閣総理大臣の免許を受けた者、または日本に支店等を設けて内閣総理大臣の免許を受けた外国保険業者に限られます(保険業法第3条、第6条、第185条)。
損害保険会社は、法律上「保険者」と表現されています。
に該当する用語は?
損害保険会社は、資本の総額が10億円以上の株式会社または基金の総額が10億円以上の相互会社で内閣総理大臣の免許を受けた者、または日本に支店等を設けて内閣総理大臣の免許を受けた外国保険業者に限られます(保険業法第3条、第6条、第185条)。
損害保険会社は、法律上「保険者」と表現されています。
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